求職者等に対するセクシャルハラスメント防止に関する基本方針
求職者等に対するセクシャルハラスメント防止に関する基本方針
和歌山県農業共済組合(以下「本組合」という。)は、労働施策総合推進法および男女雇用機会均等法に基づき、採用活動・インターンシップ等に参加する求職者等に対するセクシュアルハラスメント(以下「求職者等セクハラ」という。)を防止し、公正な採用選考を行い求職者等の利益と健全な就業(採用)環境を維持することに努めます。
そのため、求職者等セクハラに該当する行為は一切許さないものとし、役職員および関係者に周知・徹底します。
1.求職者等セクハラの定義
求職者等セクハラとは、本組合の採用選考や説明会、およびインターンシップ等において本組合の役職員、その他関係者が行う性的な言動、性的な関心・関係を求めること等により、求職者等に不快感を与え、就業(採用)環境を害することをいいます。
2.求職者等セクハラに該当する行為
- 性的な事実関係を尋ねる(交際相手の有無、結婚・出産等に関する不適切な質問等)、または性的な内容の情報を流布する
- 性的な冗談やからかい、容姿・身体に関する性的な発言をする
- 不必要な身体への接触
- 食事や交際、プライベートな連絡先(SNS等を含む)への執拗な誘い
- 性的関係の要求(対価としての採用・不採用の示唆を含む)
- その他、社会通念上、求職者等に不快感を与える性的な言動全般
3.求職者等セクハラへの対応
相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認します。事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置、行為者に対する処分及び再発防止策を講じる等適切に対処します。
4.相談窓口
本組合の求職者等セクハラに関する相談(苦情を含む)窓口は総務部企画情報課となっています。電話、メールでの相談も受け付けますので一人で悩まずにご相談ください。求職者等セクハラが起こっている場合だけでなく、起こる可能性がある場合や放置すれば求職環境が悪化するおそれがある場合等、求職者等セクハラに当たるかどうか微妙な場合も含め広く相談に対応します。相談者はもちろん事実関係の確認等にご協力いただいた方に対しても不利益な取扱いは行いません。
- 相談窓口
- 和歌山県農業共済組合 総務部企画情報課
- 電 話
- 073-436-0771
- お問合せ
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