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和歌山県農業共済組合

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家畜共済について

共済目的は

  • 牛 :原則として、出生後の牛及び、授精等の後240日以上の胎児
  • 種豚:出生後第5月の月の末日を経過したもの
  • 肉豚:出生後第20日の日(その日に離乳していない時は、離乳した日)から出生後第8月の月の末日までのもの
  • 馬 :原則として、出生の年の末日を経過したもの

加入できる農家は

牛・馬・豚等の養畜の業務を営む方です。

対象となる事故は

死亡、廃用、疾病及び傷害(牛の胎児及び肉豚は死亡のみ)

※死亡廃用共済と疾病傷害共済があり、それぞれに加入することができます。
 死亡廃用共済…死亡、廃用
 疾病傷害共済…疾病及び傷害

加入方式は

包括共済:対象家畜を一体として全頭加入する方式です。

共済金額(補償金額)、共済掛金は

【死亡廃用共済】
共済金額=評価額の合計×付保割合

※一頭当たりの評価額は、家畜の種類・月齢によって決定されます。

※付保割合は、20%~80%の間で選択できます。

【疾病傷害共済】
病傷共済金支払限度額を上限に選択

※病傷共済金支払限度額=期首の引受価額(50万円×引受頭数が上限)×病傷共済金支払限度率

【共済掛金】
農家負担額=(共済金額×掛金率)-国庫負担掛金+賦課金

※共済掛金率は、農家ごとの組合員別危険段階方式(個人ごとの過去の被害実績に応じて共済掛金率を設定する方式)を採用しています。

共済金(支払金額)は

死亡・廃用の場合

組合が確認の上、以下の算式により共済金を求めて支払います。

共済金=損害額×(共済金額/共済価額)

※損害額=事故家畜の価額-(肉皮等残存物価額又は廃用家畜の評価額+補償金等)

疾病・傷害の場合

獣医師の診療を受けた場合、一共済掛金期間の病傷給付限度額を定めて、その範囲内で診療に要した費用(初診料を含む)を、以下の算式により共済金として支払います。

共済金=10円×B種総点数(診療内容に応じて農林水産大臣が定める点数の合計)×90/100
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